登記所
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登記所(とうきじょ、とうきしょ)とは、登記事務をつかさどる国の行政機関をいう。
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概要
登記所という名称の国の行政機関は、実際には存在しない。
商業登記法(昭和38年法律第125号)第1条の3及び不動産登記法(平成16年法律第123号)第6条第1項で、法務局・地方法務局・その支局及び出張所を総称して「登記所」という旨定義されている。平成20年現在法務局、地方法務局、支局、出張所あわせて約500庁。その数は統廃合により毎年減少している。商業登記は、平成25年頃までに各県1から2カ所のみに集約される予定である。大多数の登記所は不動産のみを扱う登記所になる。
登記簿
各種登記簿がここに保管されている。もっとも、コンピュータ・システム化の進行により、特別な登記簿以外は、全国の登記簿はコンピュータ上の登記記録に切り替えが完了している。
登記官
登記所における事務は、登記官が取り扱うものとされ、登記官は登記所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう(商業登記法第4条、不動産登記法第9条)。登記官限りの判断で登記できる権限が付与されている。
沿革
旧登記法(明治19年法律第1号)3条は、登記事務は治安裁判所(治安裁判所が遠隔の地方においては、郡区役所その他司法大臣の指定する所)で取り扱うこととされていた。
旧不動産登記法(明治32年法律第24号)[1]制定当初は、登記事務は、区裁判所又はその出張所が、管轄登記所として取り扱っていた(旧8条)。
しかし、戦後、司法と行政との分離の結果、登記事務は法務局等が取り扱うこととなった(法務局及び地方法務局の設置に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和24年法律第137号)。
琉球政府の登記所
琉球政府法務局では、正式名称としての行政機関「登記所」が存在していた。詳細は登記所 (琉球政府)を参照のこと。